フランス法における保証人に対する情報提供 : 近時の状況及び将来の改革の展望
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概要
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序 論(1) 保証の問題性(2) 保証人保護をめぐる判例・立法(a) 初期(b) 保証人保護への転換期(c) 調整期(d) 債権者保護への転換期Ⅰ 保証契約締結に際する保証人に対する情報提供A 主たる債務者の支払能力についての情報提供(1) 錯誤無効の援用(a) 原則として錯誤無効は認められない(b) 新しい傾向の萌芽(2) 詐欺的沈黙(a) 要件1――主たる債務者の再建不能(b) 要件2――債権者の悪意(c) 要件3――沈黙の結果として保証がされたこと(d) 要件4――保証人が知りえなかったことB 保証人へのその保証契約の結果についての情報提供(1) 2003年8月1日の法律以外の手書きの記載の要件(a) この要件の適用領域(b) この要件の妥当範囲(ア) 特別規定がなく民法1326条が適用される場合――証明準則(イ) 判例による要件の軽減(c) この要件の内容(ア) 包括的な保証(イ) 特定保証(2) 2003年8月1日の法律による手書きの記載の要件(a) この新しい要件の適用範囲(b) この新しい要件の法的妥当範囲(c) この新しい要件の内容Ⅱ 保証契約の履行に際しての保証人への情報提供A 保証人になっていることを忘れてしまうことに対する保護(1) 毎年の債務状況の通知義務、任意解約権の通知義務 (2) 判例によるこの義務の重要性の軽減(a) 義務履行の証明について(b) 義務違反のサンクション(ア) 当初の判決――追加的規定(イ) その後の判決による変更――このサンクションに限定(c) 毎年の債務状況の通知義務の適用範囲(ア)当初は事業資金の融資に限定(イ)適用範囲の拡大B 主たる債務者の不払いを保証人が知らないことに対する保護(1) 1998年までの法状況(a) 消費法典の規定(b) 賃貸保証についての規定(2) 1998年7月29日の法律による拡大
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