《判例紹介》中間省略相続登記が実体関係と合致しない場合の更正登記の可否 : 平成一七年一二月一五日最高裁第一小法廷判決(最高裁平成一六年(オ)第四〇二号土地所有権移転登記抹消登記手続請求事件)裁判所時報一四〇二号二頁・判時一九二〇号三五頁・判タ一二〇〇号一二二頁・金法一七七三号四四頁・登記情報五三七号一六四頁-破棄差戻し
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概要
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A名義の不動産につきB、Yが順次相続したことを原因として直接Yに対して所有権移転登記がされている場合に、Aの共同相続人であるXは、Yが上記不動産につき共有持分権を有しているとしても、上記登記の全部抹消を求めることができる。
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