2005年7月26日に公布された会社法は,機関としての会計監査人をより一層位置づけたものといえる。会社法における会計監査人と証券取引法における監査人は,監査する者としての法的な位置づけの違いがより明確になったのである。監査する者の置かれる法的な立場に違いがあれば,監査において実質的な手続は同じであったしても,権限や責任の点において違いが生じると考える。