監査依頼維持の規則処理に関する影響の研究 : ウィルソンT.E., アポストローB.等の所説に沿って(下澤洋一先生追悼号)
スポンサーリンク
概要
- 論文の詳細を見る
監査人の確実性(credibility)に関する重要性の調査は,監査法人が一層の信頼を得るために監査用役に特徴を示すことにある。さらに監査人の信頼性に係わる水準は,監査用役を必要とした多岐に亘る企業から求められる。このことの研究は監査人の信頼性の変化により,依頼企業の反応を吟味することで監査人の信頼性の影響に関する概念,調査に的を絞った展開を行うことになる。また信頼性の変化の影響と一体的に法人の特徴を吟味することでもある。結果として,8大監査法人(The Big Eight Firms)の依頼人は,信頼性の変化について小規模監査法人の依頼人と異なった反応を示すことになる。そこでの"Key Words"は監査人の信頼性,SEC規則処理,依頼人の維持,ロジット(logit)におかれることになる。ところで外部監査人による企業の財務諸表監査は,当該計算書類の正確性(accuracy)と信頼性(reliability)について財務情報のユーザーに対し,ある種の精度を提供することにある。監査用役に対する市場の描写は,この精度の水準が外部監査人の信頼と結びつき,信頼性は監査人との間に係わり,様々な情報を開示することになる。このことに関し1981年のDeAngelo, L., Auditor size and audit quality. Journal of Accounting and Economics, Dec., pp.183-199, 1982年 Dopuch. N. and Simunic, D., Competition in auditing : an assessment. Symposium on Auditing Research IV, U. of Illinois. pp.410-450.,は監査人に対する信頼性の要請は,企業で提供を受けた監査用役とは異なると言及した。企業が必要とする監査人の信頼性に係わる水準は,外部監査人について企業の選択要因でもある。これは会計学における未だ解明されない監査人の信頼性への変化結果である。予測は別にして監査委員会が所有する企業は,その委員会が存在しない企業よりも変更を好まないからである。小規模監査法人に対する依頼者間において,重要な調査結果のみを仮定したある関係について,マネージメント・ボーナス・プランを有する企業は,SEC裁定後における監査人の変更を好まない。例えば依頼会社の影響に与える要素は,それら外部監査人の信頼度が変化したとき解を得られない。ここでの研究は外部監査人の信頼性の変更に対する依頼人の影響と,それに作用する企業特徴をテストし吟味することにある。面して,本稿は〔i〕信頼性の要請,〔ii〕SECと監査法人の信頼性,〔iii〕調査研究 : 仮説Nos.1-8.標本の選定,〔iv〕分析結果の検討,および〔v〕むすびで構成し論述してある。
- 千葉商科大学の論文
- 2004-03-31
著者
関連論文
- 税効果会計に関する一研究
- 財務諸表分析一考 : 自己資本vs.他人資本構成に関して
- 監査とコーポレート・ガバナンス : 21世紀への展望 : J. R. パーシー所説にそって
- 監査依頼維持の規則処理に関する影響の研究 : ウィルソンT.E., アポストローB.等の所説に沿って(下澤洋一先生追悼号)
- 財務リストラクチュアリングと有利子負債
- ストックホルダーズ・エクイティに関する一考察
- 財務管理における引当金一考
- 低経済成長下における売上高VS売上原価の動向分析
- 開示情報と製造原価に関する一考察