東京高裁平成13年9月5日判決は、パソコン通信という特殊な環境下で、加害者の発言が被害者に対する名誉毀損にあたるのかどうか、またシステムオペレーターに名誉毀損の発言を削除する義務があるのかどうか、そしてシステムオペレーターの行為に対してプロバイダーは責任を負うのかどうかが主として争われた事例である。本稿は、以上の争点を考察することにより、本高裁判決の妥当性について検討する。