破産法に基づく破産申立後の租税債権の追求 : 内国歳入庁は、破産手続後の租税債権の徴収を執行できるか?
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概要
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本稿は、CRAIG A. GARGOTTA "Post-Petition Tax Compliance Under the Bankruptcy Code-Can the IRS Enforce Tax Collection after Bankruptcy is Filed?"の翻訳である。個人債務者について、極めて広い免責を認めている米連邦倒産法第13章において、破産申立後の租税債権はその免責の例外とされている。しかしながら、債権の前提となる租税申告について、債務者がこれに非協力で、十分な資料がないような場合、内国歳入庁の職権による代理申告の可否が問題となる。判例は、法定の租税債務について破産裁判所がこれを免責することは出来ないとする一方で、内国歳入法典に規定された租税債務の履行がなされないことが、破産法13章における破産申立ての棄却事由である「不誠実」(bad faith)にあたるとの解釈がされている。破産手続きは租税申告を回避するために用いられるべきではない。破産申立後の租税債権の執行や回収において、連邦倒産法上、いかなる措置をとりうるのかという問題については、破産申立の棄却も含めた慎重な検討を要する。
- 2005-03-31
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