ガンの告知をめぐる一最高裁判決
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概要
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最近、最高裁判所は、医師が末期がんの患者に対して告知をしないと判断した場合には、医師が家族に対し病名・病状等の説明を怠ったことは診療契約に付随する義務に違反する、また告知によって得られる家族等の協力と配慮は患者本人にとって法的保護に値する利益であるという新しい判断を示した。最高裁判所としては、がん告知をめぐる平成7年の判決以来2件目の判決である。本稿では、従来の判例のなかでの本判決の位置づけ、家族に対する告知義務の存否および告知に伴う問題点について考えるものである。
- 2005-02-10
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