砕氷船
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概要
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- 1979-09-25
論文 | ランダム
- 個人の事業税と憲法14条及び事業税の課税標準の算定と租税特別措置法25条の2の規定の準用の有無(最判昭和58.11.1)
- 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律27条1項,2項と憲法14条,31条--同特別措置法26条2項1号,28条1項と憲法14条,31条(最判昭和48.9.12)
- 刑法205条2項と憲法14条1項(最判昭和49.9.26)
- 1.憲法14条,19条と私人相互間の関係 2.特定の思想,信条を有することを理由とする雇入れの拒否は許されるか 3.雇入れと労働基準法3条 4.企業者が労働者の雇入れにあたりその思想,信条を調査することの可否 5.試用期間中に企業者が管理職要員として不適格であると認めたときは解約できる旨の特約に基づく留保解約権の行使が許される場合(最判昭和48.12.12)
- 尊属傷害致死と憲法14条1項(最判昭和49.9.26)