種苗法による登録作物品種の紹介(12)
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概要
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種苗法第12条4・第1項の規定に基づき登録された品種は農林水産省より告示・通達されている.新しく通達された品種について,種苗課の了解を得てその内容の一部を抜粋して紹介する.なお,農林水産省試験研究機関および指定試験で育成された農林登録品桶については本誌上で若干くわしく紹介されているので,ここでは登録番号,年物名:品種名,育成地を記すに止める.記載の順序は登録番号・作物名:品種,特性の概要,登録青(住所):育成者氏名とし,登録者の住所は公的機関については省略し,その他は各号の初めに現れる場合にのみ記載し,登録汽と育成者が一致する場合は登録者のみを記載することとする.本号では平成5年7月27日(第3572号〜3631号)及び平成5年8月31日(第3632号〜3691号)に登録された品種を紹介する.
- 1994-12-01
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