<判例研究>一 使用の相手方を限定して商号の使用許可を受けた者が他の第三者との取引において右商号を使用した場合と使用許諾者の責任 / 二 営業譲渡人が第三者の許可を得て使用していた商号を営業譲受人がさらに右第三者の許可を得て使用している場合と商法第二六条の適用(商法)

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概要

関西学院大学 | 論文

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