<論文>明律上に於ける女性の地位(七)
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概要
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昨年に引き続き,問刑条例を考えて行きたい。問刑条例は,律に不足の部分を帝に伺って,勅定を以て発布したものを集めたものである。これには弘治十三年(一五〇〇年)の弘治問刑条例,嘉靖二九年(一五五〇年)嘉靖三四年(一五五五年)の嘉靖問刑条例と万暦十三年(一五八五年)の万暦問刑条例がある。使用するテキストは,荻生徂徠の弟の観が,万暦十三年に刑部尚書舒化らが重定して三八三条としたものを用いている物観本によっている。本稿の内容は女性を中心としたもので,出来るだけ明律も利用して追跡する。
- 和歌山信愛女子短期大学の論文
和歌山信愛女子短期大学 | 論文
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