<論文>明律上に於ける女性の地位(六)
スポンサーリンク
概要
- 論文の詳細を見る
前回の終りに問刑条例の一,二に入った。問刑条例は,律に不足な部分を帝に伺って,勅定を以て発布したものを集めたものである。これには弘治十三年(一五〇〇年)の弘治問刑条例,嘉靖二九年(一五五〇年)嘉靖三四年(一五五五年)の嘉靖問刑条例と,万暦十三年(一五八五年)の万暦問刑条例がある。以下に使用するものは,荻生徂徠の弟の観が,万暦十三年に刑部尚書舒化らが重定して三八三条としたものを用いている物観本によって女性関係の条文を追跡する。ただ条例は今迄に欠けている部分の補ないであるので,唐律の比較もしがたく,明律を引用し条文の解説をすることをもって進めて行くことにしている。
- 和歌山信愛女子短期大学の論文
和歌山信愛女子短期大学 | 論文
- 食品および食品取扱者から分離したStaphylococcus aureusについて : (I)ファージ型とプロファージ型に関する考察
- 負荷運動と心臓の適応機能 : ハートチッカーによる心拍の研究
- 保育学生の体力に関する一考察
- 幼児の発育発達の研究
- 女子学生の疲労と生活行動及び体力の関係