アメリカにおける「スポーツ外傷のTREATMENT」について
スポンサーリンク
概要
- 論文の詳細を見る
1977年, 1978年のTreatmentの全体の総件数は, 4,392例もあり, その内の約65.1%がFootballが占めている。このようにアメリカの大学においてはAthletic-Training-Roomが完備されているが, 日本においては, 保健室や健康管理センターの中に位置づけられようが, Treatmenを積極的に取り入れているとは思われない。この施設があることにより, Athleteが安心してSportsに励むことができ, Athletic-Injuriesをしたときにも練習や試合を休むことなく, また休んだとしても短期間で復帰できる事実からしても, 日本においても運動部が現に存在している以上, この例に類するTreatmentを必要とするものが多数いることは確実であろう。その意味においても早急に普及することが望まれる。
- 1980-03-20
論文 | ランダム
- 労働判例のここをチェック! 管理監督者への深夜割増賃金の支払い[最高平成21.12.18判決]/期間臨時社員の雇止め[大阪地裁平成21.12.25判決]/退任取締役への退職慰労年金の支払い[最高裁平成22.3.16判決]
- よくわかる! 労働判例ポイント解説 経営事情に基づく雇止めの場合に整理解雇の四要件ないし要素が適用された例--江崎グリコ事件[秋田地裁平成21.7.16決定]
- 遊筆--労働問題に寄せて 労働法解釈の目的
- いじめない、いじめられない! 下請法違反の境界線(第11回)対象・任意性・理由の正当性に要注意の「購入・利用強制」
- 書面調査が来たら再点検! 下請法違反是正・防止のための具体的方策 (特集 業務委託契約のリスク回避策--交渉のカギと実務的解決)