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概要
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- 2008-04-30
論文 | ランダム
- 民事判例研究(第36回)入会集団の一部の構成員が訴えの提起に同調しない構成員を被告に加えて構成員全員が訴訟当事者となる形式で第三者に対する入会権確認の訴えを提起することの許否(積極)[最高裁第一小法廷平成20.7.17判決]
- 金融取引関係文書 1 金融機関が顧客から提供された非公開の財務情報が記載された文書につき、文書提出命令が申し立てられた場合において、上記文書が民訴法220条4号ハの文書に該当しないとされた事例 2 金融機関が行った顧客の財務状況等についての分析、評価等に関する情報が記載された文書につき、文書提出命令が申し立てられた場合において、金融機関は民訴法220条4号ハに基づきその提出を拒絶することができないとされた事例 3 事実審である抗告審が民訴法223条6項に基づき文書提出命令の申立てに係る文書をその所持者に提
- 金融取引関係文書 銀行が法令により義務付けられた資産査定の前提として債務者区分を行うために作成し、保存している資料は、民訴法220条4号ニ所定の「専ら文書の所持者の利用に供するための文書」に当たるか(最二決平成19.11.30) (文書提出等をめぐる判例の分析と展開) -- (文書提出命令をめぐる裁判例)
- 司法書士の本人確認に関する近時の判例の動向 (特集 本人確認を考察する)
- 民事法判例研究 1.銀行が法令により義務付けられた資産査定の前提として債務者区分を行うために作成し、保存している資料と自己利用文書--最二決平成19.11.30民集61巻8号3186頁、本誌[金融・商事判例]1282号57頁、同1284号39頁 2.銀行が法令により義務付けられた資産査定の前提として債務者区分を行うために作成し、保存している資料と職業の秘密--東京高決平成20.4.2本誌1295号58頁