許容濃度等の勧告(2005年度)
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概要
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ここに述べる有害物質の許容濃度, 生物学的許容値, 騒音, 衝撃騒音, 高温, 寒冷, 全身振動, 手腕振動, 電場, 磁場および電磁場, 紫外放射の各許容基準は, 職場におけるこれらの環境要因による労働者の健康障害を予防するための手引きに用いられることを目的として, 日本産業衛生学会が勧告するものである. 許容濃度等の性格および利用上の注意 1. 許容濃度等は, 労働衛生についての十分な知識と経験をもった人々が利用すべきものである. 2. 許容濃度等は, 許容濃度等を設定するに当たって考慮された曝露時間, 労働強度を越えている場合には適用できない. 3. 許容濃度等は, 産業における経験, 人および動物についての実験的研究から得られた多様な知見に基礎をおいており, 許容濃度等の設定に用いられた情報の量と質は必ずしも同等のものではない. 4. 許容濃度等を決定する場合に考慮された生体影響の種類は物質等によって異なり, ある種のものでは, 明瞭な健康障害に, また他のものでは, 不快, 刺激, 中枢神経抑制などの生体影響に根拠が求められている. 従って, 許容濃度等の数値は, 単純に, 毒性の強さの相対的比較の尺度として用いてはならない.
- 2005-07-20