集成材
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概要
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- 2004-11-01
論文 | ランダム
- 時の判例 売買の目的物である新築建物に重大な瑕疵がありこれを建て替えざるを得ない場合に,買主からの工事施工者等に対する不法行為に基づく建替費用相当額の損害賠償請求において買主が当該建物に居住していたという利益を損益相殺等の対象として損害額から控除することの可否[最高裁第一小法廷平成22.6.17判決]
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