電子制作事業の今後
スポンサーリンク
概要
- 論文の詳細を見る
- 2001-05-15
論文 | ランダム
- 北方ジャ-ナル差止国賠事件最高裁大法廷判決 (北方ジャ-ナル事件大法廷判決)
- 警察官のパトカ-による追跡を受けて車両で逃走する者が惹起した事故により第三者が損害を被った場合において右追跡行為が国家賠償法1条1項の適用上違法であるというための要件(最判昭和61.2.27)
- 1.民訴法二〇〇条四号所定の「相互ノ保証アルコト」の意義 2.民訴法二〇〇条三号の規定と外国裁判所の判決の成立についての公序良俗違反(最判昭和58.6.7)
- 被用者の金員横領により使用者に発生した損害の総額が不明の時点において締結された身元保証契約と題する契約について身元保証に関する法律五条の適用があるとされた事例(最判昭和57.12.2)
- 兄が弟に兄所有の自動車を運転させこれに同乗して自宅に帰る途中で発生した交通事故につき兄弟間に民法715条1項にいう使用者・被用者の関係が成立していたとされた事例(最判昭和56.11.27)