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東亜大学法学部 | 論文
- スポーツ法学からみた予防対策 : スポーツ事故判例をとおして-
- 一 証券取引法一六六条二項一号にいう「業務執行を決定する機関」の意義 二 証券取引法一六六条二項一号にいう株式の発行を行うことについての「決定」の意義
- 公法判例研究
- 中国人強制連行・労働事件について『国家無答責』の法理の成立が否定された事例 : 東京地方裁判所2003年3月26日判決(平成9年(7)第19625号損害賠償等請求、請求棄却)
- 相当の対価の算定方法に関する一考察 : 特許法35条4項の「使用者等が受けるべき利益の額」の算定方法