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明治大学教授 | 論文
- 大学における教育行政の法的問題(17) : 大学の教育行政組織に関する法制(6) 教育法制と教育行政立法(2) (大学・学生関係判例講座(107))
- 大学における教育行政の法的問題(16) : 大学の教育行政組織に関する法制(5)(大学・学生関係判例講座(106))
- 地方公営企業労働関係法附則4項により地方公営企業職員以外の単純な労務に雇用される一般職の地方公務員に準用される同法11条1項と憲法28条(最判昭和63.12.9)
- 英米行政法と大陸行政法-124-わが国の統一的行政手続法制定の動向-7-統一的行政手続法の「申請」・「対象となる処分の範囲」-3-
- 英米行政法と大陸行政法-126-わが国の統一的行政手続法制定の動向-9-統一的行政手続法の「弁明手続」
- 英米行政法と大陸行政法-125-わが国の統一的行政手続法制定の動向-8-統一的行政手続法の「対象となる処分の範囲」-4-,「告知」-1-
- 英米行政法と大陸行政法-121-わが国の統一的行政手続法制定の動向-4-統一的行政手続法の「行政庁」・「当事者」
- 英米行政法と大陸行政法-123-わが国の統一的行政手続法制定の動向-6-統一的行政手続法の「申請」・「対象となる処分の範囲」-2-
- 英米行政法と大陸行政法-122-わが国の統一的行政手続法制定の動向-5-統一的行政手続法の「申請」・「対象となる処分の範囲」
- 英米行政法と大陸行政法-118-わが国の統一的行政手続法制定の動向-1-統一的行政手続に関する基本的考え方
- 英米行政法と大陸行政法-119-わが国の統一的行政手続法制定の動向-2-行政手続法研究会第1次草案を中心として
- 英米行政法と大陸行政法-120-わが国の統一的行政手続法制定の動向-3-統一的行政手続法の「目的」・「定義」・「適用範囲」
- 英米行政法と大陸行政法-117-行政手続法制における「審理」と「決定」との法的関係-25-「決定する者は審理しなければならない」の法理の要約-4完-,行政手続法研究会(第2次)中間報告-1-
- 英米行政法と大陸行政法-116-行政手続法制における「審理」と「決定」との法的関係-24-「決定する者は審理しなければならない」の法理の要約-3-
- 英米行政法と大陸行政法-115-行政手続法制における「審理」と「決定」との法的関係-23-「決定する者は審理しなければならない」の法理の要約-2-
- 大学における教育行政の法的問題(15) : 大学の教育行政組織に関する法制(4),教育法制における指揮監督権(大学・学生関係判例講座(105))
- 大学における教育行政の法的問題(14) : 大学の教育行政組織に関する法制(3),学長の「職務権限」(大学・学生関係判例講座(104))
- 大学における教育行政の法的問題(13) : 大学の教育行政組織に関する法制(2)(大学・学生関係判例講座(103))
- 大学における教育行政の法的問題(12) : 大学の教育行政組織に関する法制(1)(大学・学生関係判例講座(102))
- 大学における教育行政の法的問題(11) : 大学法制の変遷(3)(大学・学生関係判例講座(101))