渡邊 一郎 | 川崎医科大学眼科学1
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概要
論文 | ランダム
- 防衛事務官による魚卵騙取行為と国の使用者責任の成否(最判昭和58.10.6)
- 委任契約たる税理士顧問契約が受任者の利益のために締結されたとはいえないとして委任者の解除が認められた事例(最判昭和58.9.20)
- 従業員間の喧嘩につき雇主の賠償責任が否定された事例(最判昭和58.3.31)
- 友人に自己所有の車の運転を許し,それに同乗中の事故によって被害を蒙った所有者は,特段の事情のない限り,自賠法三条の他人にあたらないとされた事例(最判昭和57.11.26)
- 兄が弟に兄所有の自動車を運転させこれに同乗して自宅に帰る途中で発生した交通事故につき兄弟間に民法七一五条一項にいう使用者・被用者の関係が成立していたとされた事例(最判昭和56.1.27)