辻 勇 | 九州大学大学院総合理工学府 修士課程
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概要
論文 | ランダム
- 時の判例 特定の候補者のために将来選挙運動を行う意思を有する者と公職選挙法225条1号及び3号にいう「選挙運動者」--最三小決平成17.7.6
- 公職選挙法における選挙権の住所要件に関する一考察
- 最高裁新判例紹介 刑事関係 平成16.12.21第三小法廷決定(公職選挙法違反被告事件)
- 最近の判例から 投票を電話により依頼する要員を確保・派遣する者等は公職選挙法221条1項2号にいう選挙運動者に当たるとし、労働者派遣事業等会社の支店に対し選挙運動の報酬として金員を支払う旨の意思表示をしたことについて利害誘導罪の成立を認めた最高裁決定--最高裁(3小)平成16.12.21決定
- 判例研究 最高裁判所民事判例研究(民集56巻6号)(26)村長選挙において現職の村長が他の立候補予定者の立候補を妨害して自ら無投票当選を果たした行為が公職選挙法にいう選挙の規定の違反に当たるとされた事例(最高裁平成14.7.30第一小法廷判決)