堀内 達朗 | (一社) KEC関西電子工業振興センター
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概要
論文 | ランダム
- 集合住宅賃貸人の安全管理責任--最近のアメリカ判例法の展開-1-
- 土地の賃貸契約の期間満了を理由とする該土地の明渡請求訴訟の係属中賃貸人の主張する時期よりのちに期間が満了した場合と借地法6条の異議(最判昭和56.3.13)
- 1.期間の定めのない店舗の賃貸借契約に際して,賃借人が借家権及び造作代金等の名目で賃貸人に交付した金員の返還請求を否定した事例 2.借家法第5条の「造作」の意義(最判昭和29.3.11)
- 仮換地について仮に賃借権の目的となる宅地の指定を受けていない賃貸人の明渡請求の権利濫用にあたるとされた事例(最判昭和56.12.4)
- 米国のレベレジリ-スにおける賃貸人の所有者性--レベレジリ-ス「ガイドライン」の解説と訳-下-