山下 純 | 帝京大学・薬学部
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概要
論文 | ランダム
- 最新判例批評([2010] 15)弁護士会の設置する人権擁護委員会が受刑者から人権救済の申立てを受け、同委員会所属の弁護士が調査の一環として他の受刑者との接見を申し入れた場合において、これを許さなかった刑務所長の措置に国家賠償法1条1項にいう違法がないとされた事例(最三判平成20.4.15) (判例評論(第613号))
- 判例研究 税務相談に対する回答が誤ったものであった場合にも、国家賠償法1条1項の適用を基礎づけるに足りる職務上の法的義務の違反があるとはいえないとされた事例[東京高裁平成19.2.27判決]
- 民事関係 平成19.1.25,1小判 1.都道府県による児童福祉法27条1項3号の措置に基づき社会福祉法人の設置運営する児童養護施設に入所した児童を養育監護する施設の職員等と国家賠償法1条1項にいう公権力の行使に当たる公務員 2.国又は公共団体以外の者の被用者が第三者に加えた損害につき国又は公共団体が国家賠償法1条1項に基づく損害賠償責任を負う場合における使用者の民法715条に基づく損害賠償責任の有無 (最高裁判所判例解説--平成18年2,3,6,9,10,11月分 平成19年1,3月分)
- 最高裁判所民事判例研究 民集六一巻一号 一 一 都道府県による児童福祉法27条1項3号の措置に基づき社会福祉法人の設置運営する児童養護施設に入所した児童に対する施設の長及び職員の養育監護行為が国家賠償法1条1項の適用において都道府県の公権力の行使に当たるとされた事例 二 国又は公共団体以外の者の被用者が第三者に加えた損害につき国又は公共団体が国家賠償法1条1項に基づく損害賠償責任を負う場合における使用者の民法715条に基づく損害賠償責任の有無[平成19.1.25第一小法廷判決]
- 判例の紹介 登記相談において,相談者から相談を受けた登記手続は中間省略登記に当たり,これが認められないと説明した担当登記官の行為には,国家賠償法1条1項の違法はないとされた事例[広島高等裁判所平成20.7.31判決]
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