山口 幸雄 | 福岡大学法科大学院
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概要
福岡大学法科大学院 | 論文
- 貸金業者による期限の利益喪失特約の主張と信義則
- (再論)民法724条後段の20年の除斥期間の適用制限に関する一考察(1) : 近時の裁判例を素材として
- 民法724条の「法定代理人が損害及び加害者を知った時」について : 名古屋高判平成19年9月26日(判例時報2008号101頁)
- 民法724条後段の20年を除斥期間と解する説でなぜいけないのか : 東京地判平成18年9月26日判例時報1945号61頁を機縁として
- 過払金返還請求権の消滅時効の起算点について : 最高裁平成21年1月22日第一小法廷判決(裁判所時報1476号2頁、金融・商事判例1310号54頁)