野々垣 文成 | 名古屋柳城短期大学
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概要
論文 | ランダム
- 最新判例批評([2010] 58)A銀行が、県から要請を受け、県において再建資金の融資を計画していたE社に対し、上記融資が実行されるまでのつなぎ融資をした後に、E社に追加融資をしてもその回収を容易に見込めない一方で、これをしなければE社が破綻、倒産する可能性が高く、上記つなぎ融資まで回収不能となるおそれがある状況の下で、E社に対して追加融資をした場合において、その追加融資の一部につき、これを決定したA銀行の取締役らに善管注意義務違反があるとされた事例(最二判平成21.11.27) (判例評論(第619号)
- 商事 A銀行が、県からの要請を受け、県において再建資金の融資を計画していたB社に対し、上記融資が実行されるまでのつなぎ融資をした後に、B社に追加融資をしてもその回収を容易に見込めない一方で、これをしなければB社が破綻、倒産する可能性が高く、上記つなぎ融資まで回収不能となるおそれがある状況の下で、B社に対して追加融資をした場合において、その追加融資の一部につき、これを決定したA銀行の取締役らに善管注意義務違反があるとされた事例[最高裁第二小法廷平成21.11.27判決] (最高裁判決速報 平成21年7月・1
- 座談会 (特別企画 多元的価値における企業活動の展望)
- 青汁(ケール)により肝障害を呈した1例
- 化学療法時の食事摂取量低下と特別食による栄養状態維持評価の検討