Chakraborty A. | Research and Development Division, East India Pharmaceutical Works
スポンサーリンク
概要
- Chakraborty A.の詳細を見る
- 同名の論文著者
- Research and Development Division, East India Pharmaceutical Worksの論文著者
論文 | ランダム
- 20pQE-4 イオン音波ダブルレイヤ構造の生成・崩壊機構の解明(プラズマ基礎(非線形現象・高エネルギー密度プラズマ),領域2,原子・分子,量子エレクトロニクス,放射線物理)
- 不動産証券化に関する近時の紛争事例[信託受益権売買契約の目的物である建物に法律上の瑕疵があったとして、表明保証条項違反に基づく損害賠償請求が認められた事例 東京地裁平成21.12.21判決,投資法人が行う募集投資口の発行価額が「公正な金額」といえず、同法人の代表者による募集投資口の発行は違法であり、善管注意義務及び忠実義務に違反するとして、発行の仮の差止めが認められた事例 東京地裁平成22.5.10決定,代金支払期日までに買主が貸付を受けられない場合には失効する条件付の信託受益権売買契約において、売主の違
- 最新判例批評([2010] 58)A銀行が、県から要請を受け、県において再建資金の融資を計画していたE社に対し、上記融資が実行されるまでのつなぎ融資をした後に、E社に追加融資をしてもその回収を容易に見込めない一方で、これをしなければE社が破綻、倒産する可能性が高く、上記つなぎ融資まで回収不能となるおそれがある状況の下で、E社に対して追加融資をした場合において、その追加融資の一部につき、これを決定したA銀行の取締役らに善管注意義務違反があるとされた事例(最二判平成21.11.27) (判例評論(第619号)
- 商事 A銀行が、県からの要請を受け、県において再建資金の融資を計画していたB社に対し、上記融資が実行されるまでのつなぎ融資をした後に、B社に追加融資をしてもその回収を容易に見込めない一方で、これをしなければB社が破綻、倒産する可能性が高く、上記つなぎ融資まで回収不能となるおそれがある状況の下で、B社に対して追加融資をした場合において、その追加融資の一部につき、これを決定したA銀行の取締役らに善管注意義務違反があるとされた事例[最高裁第二小法廷平成21.11.27判決] (最高裁判決速報 平成21年7月・1
- 大腸がんに対する手術療法の変遷と現在のトピック (特集 大腸がんの最新トピックと看護) -- (QOLを重視した外科的切除術とケア)