立川 崇之 | お茶大理:工学院大情報
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概要
論文 | ランダム
- 確定申告事務を受任した税理士が自己の利益を図るため独断で過少な申告を行った場合に、納税者本人に対する重加算税の賦課要件は満たされないが、過少申告加算税は賦課されるとされた事例(最高裁平成18.4.20第一小法廷判決) (判例解説) -- (税法 立命館大学税法判例研究会)
- 最高裁判決速報(平成18年3月・4月言渡分) 税 1.納税申告手続を委任された税理士が隠ぺい仮装行為をした場合と納税者本人に対する重加算税の賦課 2.納税申告手続を委任された税理士が納税者に無断で隠ぺい仮装行為に基づく過少申告をした場合に納税者本人につき国税通則法68条1項所定の重加算税賦課の要件を満たすものということはできないとされた事例 3.国税通則法65条4項にいう「正当な理由があると認められる」場合 4.納税申告手続を委任された税理士が虚偽の記載をした確定申告書を提出するなどして過少申告をした場合
- 最新判決研究 税理士・税務署員の不正行為と重加算税の賦課要件・期間制限(東京高裁平成18.1.18判決)
- 納税者本人が認知し得ない受任者たる税理士と現職税務職員との共謀による不正行為は、納税者本人に対する重加算税の賦課要件を満たさないとされた事例(東京高裁平成18.1.18判決) (判例解説) -- (税法)
- 判決の紹介と解説 隠ぺいの事実と重加算税賦課決定処分に関する一考察(国税不服審判所平成17.6.15裁決)