ABE Asaki | Department of Animal Science and Technology, Okayama University Graduate School of Natural Science and Technology
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概要
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論文 | ランダム
- 民法基本判例解説(173)303 過失相殺能力[最高裁昭和39.6.24判決]
- あらかじめ課税処分について取消判決等を得なくても、当該課税処分が違法であることを理由とする国家賠償の請求ができるとされ、いわゆる賦課課税方式による課税処分が違法であることを理由とする国家賠償請求につき、住宅用地の所有者が市税条例に基づく申告をしなかったこと及び納税通知書等を検討すれば過誤に気付くことができたことなどから、三割の過失相殺が認められた事例[大阪高裁平成18.3.24判決] (特集 ポイント解説で理解する 最近の主な地方税関係判例・裁判例の概要(下)不動産取得税、固定資産税、特別土地保有税、第二
- 民法478条の適用と過失相殺の可否について--さいたま地裁平成16.6.25判決 (民事法最新重要判例研究)
- 人身傷害補償保険と過失相殺部分の填補機能について
- 内縁の夫の運転する自動車に同乗し、第三者の運転する自動車に衝突された事故において、内縁の妻の第三者に対する損害賠償額を定めるに当たっては、内縁の夫の過失を過失相殺することができるとされた事例(最高裁平成19.4.24第三小法廷判決) (判例解説) -- (民・商事)