MACIEL Patricia | Instituto de Investigacao em Ciencias da Vida e da Saude (ICVS), Escola de Ciencias da Saude, Universidade Minho
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概要
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- 最新判例批評([2008] 66)1.賃借権の目的である土地と他の土地とにまたがって建築されている建物について、借地権設定者が、借地借家法20条2項、19条3項に基づき、自ら当該建物及び賃借権の譲渡を受ける旨の申立てをすることは許されないものと解された事例((1)事件) 2.賃借権の目的である土地と他の土地とにまたがって建築されている建物について、借地権設定者が、借地借家法19条3項に基づき、自ら当該建物及び賃借権の譲渡を受ける旨の申立てをすることは許されないものと解された事例((2)事件)((1)最三決
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