Hatano Michinobu | The Second Department of Internal Medicine, School of Medicine, Nihon University
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概要
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論文 | ランダム
- 街頭に掲示中の選挙運動用ポスタ-を撤去した行為が公職選挙法二二五条二号の罪にあたらないとされた事例(最判昭和51.12.24)
- 第一分科会「社会保障と人権--憲法第二五条をめぐる裁判の現状と課題」 (人権擁護大会シンポジウムレジメ(憲法施行30周年記念行事))
- 限定圧気式シ-ルド工法への試み
- 刑法一二五条一項の電車往来危険の意義(いわゆる人民電車事件)(最判昭和36.12.1)
- 一.憲法一四条一項,一五条一項,三項,四四条但し書と国会両議院議員の選挙における選挙人の投票価値の平等 二.公職選挙法一三条,同法(昭和五〇年法律第六三号による改正前のもの)別表第一及び附則七項ないし九項による選挙区及び議員定数の定めの合憲性 三.衆議院議員選挙が憲法に違反する公職選挙法の選挙区及び議員定数の定めに基づいて行われたことにより違法な場合において行政事件訴訟法三一条一項の基礎に含まれている一般的な法の基本原則に従い選挙を無効とする旨の判決を求める請求を棄却するとともに当該選挙が違法である旨を主