Kanazawa Y | The Author Is With The Department Of Knowledge-based Information Engineering Toyohashi University Of Technology
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概要
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- The Author Is With The Department Of Knowledge-based Information Engineering Toyohashi University Of Technologyの論文著者
論文 | ランダム
- 1.出願発明につき,特定の引用例との対比において進歩性を肯定した取消判決が確定した場合には,その認定判断に拘束力が生ずる 2.取消判決後の再度の審判手続や審決取消訴訟においては,拘束力の及ぶ事実認定を攻撃する主張や,新たな証拠の提出を許すべきではない(最判平成4.4.28)
- 実用新案法3条1項3号にいう「頒布された刊行物」に該るとされた事例(最判昭和61.7.17)
- 糖質のプロトンNMRスペクトル
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- 死にゆくブライアンを前にして--インフォームド・コンセントのレトリックと現実 (メタ・バイオエシックス)