INABA Yuji | National Institute of Animal Health|Kitasato Institute
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概要
論文 | ランダム
- 1.国家公務員法一〇二条一項,人事院規則一四-七第五項四号,第六項一三号の規定の違背を理由とする懲戒処分と憲法二一条 2.一般職の国家公務員がメ-デ-の集団示威行進に際し内閣打倒等と記載された横断幕を掲げて行進する行為が人事院規則一四-七第五項四号,第六項一三号に該当するとされた事例(最判昭和55.12.23)
- 1.国家公務員法一〇二条一項,人事院規則一四-七第五項四号,第六項一三号の規定の違背を理由とする懲戒処分と憲法二一条 2.一般職の国家公務員がメ-デ-の集団示威行進に際し内閣打倒等と記載された横断幕を掲げて行進する行為が人事院規則一四-七第五項四号,第六項一三号に該当するとされた事例(最判昭和55.12.23)
- 1.国家公務員法一〇二条一項,人事院規則一四-七第五項四号,第六項一三号の規定の違背を理由とする懲戒処分と憲法二一条 2.一般職の国家公務員がメ-デ-の集団示威行進に際し内閣打倒等と記載された横断幕を掲げて行進する行為が人事院規則一四-七第五項四号,第六項一三号に該当するとされた事例(最判昭和55.12.23)
- 1.職員の行為が国家公務員法(昭和四〇年法律第六九号による改正前のもの)九八条五項に違反する場合と同法九八条一項,一〇一条一項,人事院規則一四-一第三項違反 2.公務員に対する懲戒処分の適否に関する裁判所の審査 3.争議行為等の禁止規定違反などを理由としてされた税関職員に対する懲戒免職処分が裁量権の範囲を超えこれを濫用したものとはいえないとされた事例(最判昭和52.12.20)
- 1.国家公務員法一〇九条一二号,一〇〇条一項にいう秘密の意義とその判定 2.外交交渉の概要が記載された電信文案が国家公務員法一〇九条一二号,一〇〇条一項にいう秘密にあたるとされた事例 3.いわゆる違法秘密にあたらないとされた事例 4.国家公務員法一一一条にいう同法一〇九条一二号,一〇〇条一項所定の行為の「そそのかし」の意義 5.国家公務員法一一一条,一〇九条一二号,一〇〇条一項の「そそのかし」罪の構成要件にあたるとされた事例 6.報道機関による公務員を対象とした秘密の取材と不当業務行為 7.正当な取材活動
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