山崎 哲男 | 日本大学医学部内科学講座内科一部門
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概要
論文 | ランダム
- 秦律・漢律における殺人罪と身分関係
- The判例 介護において真に承諾があったと誤認した殺人に承諾殺人罪が成立
- 刑事関係 1.殺害の日時・場所・方法の判示が概括的で実行行為者の判示が択一的であっても殺人罪の罪となるべき事実の判示として不十分とはいえないとされた事例 2.殺人罪の共同正犯の訴因において実行行為者が明示された場合に訴因変更手続を経ることなく訴因と異なる実行行為者を認定することの適否 3.殺人罪の共同正犯の訴因において実行行為者が被告人と明示された場合に訴因変更手続を経ることなく実行行為者が共犯者又は被告人あるいはその両名であると択一的に認定したことに違法はないとされた事例(平成13.4.11最高裁第三小
- 最新判例演習室 刑法 自殺行為の強制と殺人罪の成否--最三小決平成16.1.20
- 秦律・漢律における殺人罪の類型 : 張家山漢簡「二年律令」を中心に