高島 敏行 | 北海道科学大学
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概要
論文 | ランダム
- 訴えの提起が違法な行為となる場合(最判昭和63.1.26)
- 民訴第152条第4項にいわゆる「已ムコトヲ得サル事由」があると認められない一事例(最判昭和28.5.29)
- 1.上告審における被告の破産と破産債権確定訴訟への訴えの変更 2.指名債権が二重に譲渡された場合に対抗要件を後れて具備した譲受人に対してされた弁済と民法478条の適用 3.二重に譲渡された指名債権の債務者が対抗要件を後れて具備した譲受人に対してした弁済について過失がないというための要件(最判昭和61.4.11)
- 民訴225条にいわゆる「書面の真否」の意義(最判昭和27.11.20)
- 1.控訴提起後第1審裁判所に控訴権放棄書を提出した場合における控訴権放棄の効力 2.弁護士が相手方の委託を受けて為す事実行為と旧弁護士法第24条第1号 3.控訴の取下を伴わない控訴提起後の控訴権放棄の効力