Arai Kuniaki | <sup>2</sup>Institute for Solid State Physics, University of Tokyo, Kashiwa, Chiba 277-8581, Japan
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- <sup>2</sup>Institute for Solid State Physics, University of Tokyo, Kashiwa, Chiba 277-8581, Japanの論文著者
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- 1.市が忠魂碑の存する公有地の代替地を買い受けて右忠魂碑の移設・再建をした行為及び右忠魂碑を維持管理する地元の戦没者遺族会に対しその敷地として右代替地を無償貸与した行為が憲法20条3項により禁止される宗教的活動には当たらないとされた事例 2.財団法人日本遺族会及びその支部と憲法20条1項後段にいう「宗教団体」及び憲法89条にいう「宗教上の組織若しくは団体」 3.市の教育長が地元の戦没者遺族会が忠魂碑前で神式又は仏式で挙行した各慰霊祭に参列した行為が憲法上の政教分離原則及び憲法20条,89条に違反しないとさ
- 1.市が忠魂碑の存する公有地の代替地を買い受けて右忠魂碑の移設・再建をした行為及び右忠魂碑を維持管理する地元の戦没者遺族会に対しその敷地として右代替地を無償貸与した行為が憲法20条3項により禁止される宗教的活動には当らないとされた事例 2.財団法人日本遺族会及びその支部と憲法20条1項後段にいう「宗教団体」及び憲法89条にいう「宗教上の組織若しくは団体」 3.市の教育長が地元の戦没者遺族会が忠魂碑前で神式又は仏式で挙行した各慰霊祭に参列した行為が憲法上の政教分離原則及び憲法20条,89条に違反しないとされ
- 一.憲法における政教分離原則 二.憲法二〇条三項にいう宗教的活動の意義 三.市が主催し神式に則り挙行された市体育館の起工式が憲法二〇条三項にいう宗教的活動にあたらないとされた事例(最判昭和52.7.13)
- 現代日本の宗教状況--精神風土と少数者の人権〔含 津市神式地鎮祭訴訟最高裁判決〕 (思想・信仰と現代)
- 政教分離の法理と風土(クリマ)--津市地鎮祭訴訟大法廷判決(昭和52.7.13)の問題点〔含 津市神式地鎮祭訴訟大法廷判決(全文)〕