冨永 朋之 | 岩手県農業研究センター|現在:宮古農業改良普及センター岩泉普及サブセンター
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概要
論文 | ランダム
- 米国会社・証取法判例研究(No.263)不実情報の公表時期と損害因果関係の立証[In re Gilead Sciences Securities Litigation, 536 F.3d 1049 (9th Cir. 2008)]
- 米国会社・証取法判例研究(No.262)銀行による保険業務とグラム・リーチ・ブライリー法の先占[Bankers Ass'n v. Bowler, 392F. Supp. 2d 24 (D. Mass. 2005)]
- 山口二郎の政治時評 この半年間を点検し、問題を謙虚に申告すること、それがいま民主党がするべきことだ
- 米国会社・証取法判例研究(No.261)株主の帳簿・記録の閲覧権と正当な目的の立証における「信頼できる根拠」という基準[Seinfeld v. Verizon Communications, Inc., 909 A.2d 117 (Del.2006)]
- 手間ひま惜しまない記者に--謙虚さ忘れず、ムダを恐れず (記者読本2010) -- (記者となる君へ)