Kishi Toshiharu | Department of Civil Engineering, University of Tokyo, Tokyo, Japan.
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概要
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論文 | ランダム
- 使用人に対して報酬を増額する更正があった場合には,使用者の事業所得の金額が減少するとして,使用者は更正の請求ができるとされた事例(千葉地裁平成10.7.31判決) (特集 後発的事由による更正の請求)
- 所得税法56条にいう「生計を一にする」親族の判定基準(最高裁平成10.11.27判決) (特集 事業から対価を受ける親族がある場合の必要経費の特例)
- 所得税法152条にいう「当該事実が生じた日」の意義と資産の譲渡代金の回収不能を理由とする更正の請求の適否(国税不服審判所平成11.3.5裁決) (特集 後発的理由による更正の請求)
- 北から南から 「大仏開眼--東大寺の考古学」展
- 句集の原稿を托されて (多田裕計追悼)