三村 尚也 | 千葉大学医学部附属病院輸血・細胞療法部
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概要
論文 | ランダム
- 民事関係 平成19.11.1,1小判 国の担当者が,原爆医療法及び原爆特別措置法の解釈を誤り,被爆者が国外に居住地を移した場合に健康管理手当等の受給権は失権の取扱いとなる旨定めた通達を作成,発出し,これに従った取扱いを継続したことが,国家賠償法1条1項の適用上違法であり,当該担当者に過失があるとされた事例 (最高裁判所判例解説--平成19年2,4,7,11月分)
- 判例の紹介 現況と公図とが異なる土地の分筆登記をした登記官に公図を訂正すべき職務上の注意義務があったということはできないとして,国家賠償法1条1項に基づく損害賠償請求が否定された事例[東京地裁平成22.3.31判決]
- 判例研究 国家賠償法1条1項にいう公権力の行使に当たる公務員[最高裁第1小法廷平成19.1.25判決]
- 最新判例批評([2010] 15)弁護士会の設置する人権擁護委員会が受刑者から人権救済の申立てを受け、同委員会所属の弁護士が調査の一環として他の受刑者との接見を申し入れた場合において、これを許さなかった刑務所長の措置に国家賠償法1条1項にいう違法がないとされた事例(最三判平成20.4.15) (判例評論(第613号))
- 判例研究 税務相談に対する回答が誤ったものであった場合にも、国家賠償法1条1項の適用を基礎づけるに足りる職務上の法的義務の違反があるとはいえないとされた事例[東京高裁平成19.2.27判決]
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