泉 満明 | 社団法人 土木学会
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概要
論文 | ランダム
- 製造物責任の立法化に当たっての諸問題 (製造物責任立法の動向)
- 房総半島南部嶺岡帯における蛇紋岩と玄武岩の産状
- 三波川変成帯のキースラーガー
- 最近の判例 Pacific Bell Telephone Co. v. Linkline Communications, Inc., 555 U.S. 438 (2009)--反トラスト法上の取引提供義務を有しない企業は,「価格圧搾(price squeeze)」を実施してもシャーマン法2条に違反する独占行為とは認められない
- 最近の判例 Verizon Communications Inc., v. Law Offices of Curtis Trinko, LLP., 124 S. Ct. 872(2004)--取引拒絶を違法な独占行為と認定する場合は厳しく限定しなければならない.ただし,短期的利益を無視してライヴァルを倒そうとするような場合には違法性を認定する.電気通信法違反は必ずしも反トラスト法違反を意味しない