Taniguchi Toratoshi | dem Anatomischen Institut der Keio Universitat zu Tokyo
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概要
論文 | ランダム
- "アメリカでのクリニック開業経験"から考えたこと
- 大腸運動とその神経支配に関する実験的研究
- 時の判例 1.殺害の日時・場所・方法の判示が概括的で実行行為者の判示が択一的であっても殺人罪の罪となるべき事実の判示として不十分とはいえないとされた事例 2.殺人罪の共同正犯の訴因において実行行為者が明示された場合に訴因変更手続を経ることなく訴因と異なる実行行為者を認定することの適否 3.殺人罪の共同正犯の訴因において実行行為者が被告人と明示された場合に訴因変更手続を経ることなく実行行為者が共犯者又は被告人あるいはその両名であると択一的に認定したことに違法はないとされた事例--最三小決平成13.4.11
- 時の判例 国際捜査共助の要請に基づきアメリカ合衆国において作成された供述書が刑訴法321条1項3号の書面に当たるとされた事例--最二小決平成12.10.31
- 電圧フリッカの要因と対策