水田 實 | 山口県厚生連周東総合病院
スポンサーリンク
概要
論文 | ランダム
- 友人が借り受けて運転していた父所有の自動車に同乗中死亡した息子が自賠法3条にいう「他人」に当たるとされた事例(最判平成6.11.22)
- 1.内縁の配偶者と自動車損害賠償保障法72条1項にいう「被害者」 2.自動車損害賠償保障法72条1項により死亡者の相続人に損害をてん補すべき場合に既に死亡者の内縁の配偶者が同条項によりてん補を受けた扶養利益の喪失に相当する額を死亡者の逸失利益の額から控除することの要否(最判平成5.4.6)
- 路上駐車による事故と運行供用者責任(2・完) : ドイツとの比較から
- 路上駐車による事故と運行供用者責任 (1) : ドイツとの比較から
- 交差点で無謀な右折車に衝突した直進車運転手の無過失(最判平成3.11.19)