坂口 弘 | 京都 聖光園細野診療所
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概要
論文 | ランダム
- 損害保険契約における因果関係理論と損害賠償責任の問題について
- 1.競走馬の手術につき獣医師の過失と安楽死との因果関係が肯定された事例 2.競走馬の死亡による損害賠償として、休業損害、逸失利益、種牡馬としての価値の喪失の損害が認められた事例(札幌高裁平成19.3.9判決) (判例解説) -- (民・商事)
- 判例研究 社会保障法判例--神戸市職員及び兵庫県職員が児童扶養手当の受給要件を説明せず,不正確な回答にとどめたことは違法であるが,故意過失及び因果関係が認められないとして国家賠償法上の損害賠償請求が棄却された事例(神戸市垂水区役所事件控訴審判決)[大阪高等裁判所平成17.6.30判決]
- 医療過誤 重要裁判例紹介(第72回)褥瘡患者に対し適切な栄養管理と感染症対策を怠ったことの義務違反と、喀痰による窒息死との間に因果関係は認められないが、死亡の時点においてなお生存していた相当程度の可能性があるとして損害賠償請求が肯定された事例--東京地方裁判所八王子支部平成17.1.31判決
- ドイツ給付障害法における費用賠償制度の概観 : 契約利益賠償論の再構築を見据えて