Lim Hoon | Department of Materials Science and Engineering, Korea Advanced Institute of Science and Technology, 373–1 Gusong–Dong, Yusong–Gu, Taejon 305–701, Korea
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概要
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- Department of Materials Science and Engineering, Korea Advanced Institute of Science and Technology, 373–1 Gusong–Dong, Yusong–Gu, Taejon 305–701, Koreaの論文著者
論文 | ランダム
- 刑事裁判例批評(74)判決が確定した後、その基礎となった被告事件係属中の勾留について取消しを求める趣旨の書面が裁判所に提出されても、裁判所は、これに対し何ら判断を示す必要はないとされた事例--最高裁平成19.6.19第三小法廷決定 平成19年(し)第170号 勾留取消し請求却下決定に対する抗告棄却決定に対する特別抗告事件 判タ1247号135頁
- 民事訴訟 1.被疑者の勾留請求の資料とされた告訴状及び被害者の供述調書が民訴法220条3号所定のいわゆる法律関係文書に該当するとされた事例 2.被疑者の勾留請求の資料とされた告訴状及び被害者の供述調書が民訴法220条3号所定のいわゆる法律関係文書に該当するとして文書提出命令が申し立てられた場合に、刑訴法47条に基づきその提出を拒否した上記各文書の所持者である国の判断が、裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用したものとされた事例[最高裁平成19.12.12決定] (最高裁判決速報(平成19年12月・平成20年1
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- 最新判例演習室 刑事訴訟法 第一審無罪判決と控訴審における再勾留[最三小決平成19.12.13]
- 勾留期間延長と準抗告