Sakashita Kiyoshi | Tokyo Institute of Technology Ookayama
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概要
論文 | ランダム
- 1.遺言無効確認訴訟における確認の利益の判断にあたり原告の相続分が生前贈与等によりなくなるか否かを考慮することの可否 2.遺言無効確認訴訟が固有必要的共同訴訟にあたらないとされた事例 3.同一証書に記載された二人の遺言の一方に方式違背がある場合と民法九七五条(最判昭和56.9.11)
- 1.遺言無効確認訴訟における確認の利益の判断にあたり原告の相続分が生前贈与等によりなくなるか否かを考慮することの可否 2.遺言無効確認訴訟が固有必要的共同訴訟にあたらないとされた事例 3.同一の証書に記載された二人の遺言の一方に方式違背がある場合と民法九七五条(最判昭和56.9.11)
- 仮登記担保と民法三九五条の類推適用の有無(最判昭和56.7.17)
- 刑法九五条一項にいう公務員の職務にあたるとされた事例(最決昭和55.10.27) (一九八一年主要判例解説-上-) -- (刑法主要一二判例解説)
- 1.遺言無効確認訴訟における確認の利益の判断にあたり原告の相続分が生前贈与等によりなくなるか否かを考慮することの可否 2.遺言無効確認訴訟が固有必要的共同訴訟にあたらないとされた事例 3.同一の証書に記載された二人の遺言の一方に方式違背がある場合と民法九七五条(最判昭和56.9.11)