鈴木 賢二 | Department of Otorhinolaryngology, Atsumi Hospital
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概要
論文 | ランダム
- 登記申請権者の申請に基づかないでされた不実の商業登記と商法一四条の適用の有無(最判昭和55.9.11)
- 手形金額に錯誤のある裏書と悪意の取得者に対する償還義務の範囲(最判昭和54.9.6)
- 民法五五〇条所定の書面にあたるとされた事例(最判昭和53.11.30)
- CFD取引とその活用戦略 : 新しい視点
- 最新判例批評([2010] 73)仕入れた重油及び灯油を石油精製工場に持ち込み、同工場を設置する会社に委託してこれらを軽油にし、販売先に譲渡する取引を行っていた業者について、上記業者が当該軽油の所有権を原始取得していなかった疑いがあることのみを理由として、上記業者は地方税法(平成21年法律第9号による改正前のもの)700条の4第1項5号にいう「軽油の製造」を行ったとはいえないから上記業者を同号に基づく軽油引取税の納税義務者であると解する余地はないとした原審の判断に違法があるとされた事例(最三判[平成]22