Ichihashi Masahiko | Shinku Riko Co., Ltd.
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概要
論文 | ランダム
- 基本から考える(13)国家賠償法1条にいう公務員の捉え方
- 1.国会議員の立法行為又は立法不作為が国家賠償法1条1項の適用上、違法の評価を受ける場合 2.平成12年6月に施行された衆議院議員総選挙までに国会が精神的原因によって投票所に行くことが困難な者の選挙権行使の機会を確保するための立法措置を執らなかったことは国家賠償法上違法とはいえない(最高裁平成18.7.13第一小法廷判決) (判例解説) -- (行政)
- 民事関係 平成16.10.15,2小判 1.国が水俣病による健康被害の拡大防止のためにいわゆる水質二法に基づく規制権限を行使しなかったことが国家賠償法1条1項の適用上違法となるとされた事例 2.熊本県が水俣病による健康被害の拡大防止のために同県の漁業調整規則に基づく規制権限を行使しなかったことが国家賠償法1条1項の適用上違法となるとされた事例 3.水俣病による健康被害につき加害行為の終了から相当期間を経過した時が民法724条後段所定の除斥期間の起算点となるとされた事例 (最高裁判所判例解説 平成16年8,
- 能登半島地震被災後2年間の自宅生活者の健康状態の推移と関連要因の検討
- 外科医療におけるコメディカル診療参加の意義に関する考察 : 日本外科学会外科医週間タイムスタディによる外科医業務解析結果から