YANAGISAWA Keiko | Diabetes Center, Tokyo Women's Medical University, Tokyo, Japan
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概要
論文 | ランダム
- 新判決例研究(第71回)進歩性欠如の無効事由があるため、不正競争防止法2条1項14号の不正競争行為に該当するが、被告製品は、本件発明の技術的範囲に属すると認められる場合に、信用毀損行為(営業誹謗行為)につき、故意過失があったと認めなかった知財高裁判決[知財高裁平成19.5.15判決]
- 最新判例批評([2007] 75)テレビショッピング番組で販売された商品の表示が品質誤認的であるとして、同一番組で同種商品を販売したことのある者による不正競争防止法に基づく表示差止請求を認め、その者には商品の混同による信用毀損の損害が生じたとして、不法行為を理由とする損害賠償請求を認めた事例(神戸地判[平成]18.8.4) (判例評論(第584号))
- やさしい景表法講座 牛肉ミンチの偽装事件 不正競争防止法の適用
- 不正競争行為の取締りに関する諸外国法制と実務の紹介 (特集 平成18年度 不正競争防止法委員会)
- 模倣品に対する意匠権,商標権,不正競争防止法第2条第1項第1号,同2号,同3号,著作権および民法第709条の射程距離の研究 (特集 平成18年度 不正競争防止法委員会)