守田 吉孝 | 川崎医科大学リウマチ・膠原病学
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概要
論文 | ランダム
- 不動産 「またがり建物」を対象とした借地借家法20条2項・19条3項に基づく借地権設定者の優先譲受申立て[最三小決平成19.12.4] (民法判例レビュー(第2期 第101回)) -- (判例評釈)
- 最新判例批評([2008] 66)1.賃借権の目的である土地と他の土地とにまたがって建築されている建物について、借地権設定者が、借地借家法20条2項、19条3項に基づき、自ら当該建物及び賃借権の譲渡を受ける旨の申立てをすることは許されないものと解された事例((1)事件) 2.賃借権の目的である土地と他の土地とにまたがって建築されている建物について、借地権設定者が、借地借家法19条3項に基づき、自ら当該建物及び賃借権の譲渡を受ける旨の申立てをすることは許されないものと解された事例((2)事件)((1)最三決
- 平成19年借地借家法改正に関する覚書
- わが国の住替えに関する制度・政策の影響--譲渡損失繰越控除制度と借地借家法
- 不動産関係法令の案内--借地借家法の一部を改正する法律--事業用定期借地権の期間設定の範囲の拡大