IKEDA Hiroshi | Department of Preventive Medicine and Otolaryngology, Osaka City University Medical School
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概要
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論文 | ランダム
- 医療過誤 重要裁判例紹介(9)気管狭窄のためTチューブ挿入術を受けた患者が、気管切開部付近から出血した血液が気管内において凝固し、呼吸困難になって死亡した場合に、担当医師に過失がないとされた事例--大阪地方裁判所堺支部平成11.7.30判決
- 医療過誤 重要裁判例紹介(8)神経ブロック治療を受けた患者が細菌感染により両下肢麻痺となった場合において、担当医師らの治療上の過失及び説明義務違反が認められなかった事例--岡山地方裁判所平成12.10.25判決
- 医療過誤 重要裁判例紹介(6)治験薬の投与による白血球減少等により死亡した場合において、医師にインフォームド・コンセント原則違反等があるとされた事例--名古屋地方裁判所平成12.3.24判決
- 医療過誤 重要裁判例紹介(1)医師の過失ある医療行為と患者の死亡との間に因果関係の存在は証明されないが右過失がなければ患者がその死亡の時点においてなお生存していた相当程度の可能性の存在が証明される場合における医師の不法行為の成否--最高裁判所第二小法廷平成12.9.22判決(棄却)
- 〔地域医療振興協会〕長崎県支部会議及び長崎県離島医療医師の会(もくせい会)世話人会報告