WALTZ J. | Research Division, Schering-Plough Corporation
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概要
論文 | ランダム
- 司法警察員による被疑者の留置についての国家賠償法1条1項所定の違法性の判断基準(最高裁判決平成8.3.8)
- 1.厚生大臣による医薬品の日本薬局方への収載及び製造の承認等の行為と国家賠償法1条1項の違法性 2.厚生大臣による医薬品の日本薬局方への収載及び製造の承認等の行為が国家賠償法1条1項の適用上違法ではないとされた事例 3.厚生大臣が医薬品の副作用による被害の発生を防止するために薬事法上の権限を行使しなかったことと国家賠償法1条1項の違法性 4.厚生大臣が医薬品の副作用による被害の発生を防止するために薬事法上の権限を行使しなかったことが国家賠償法1条1項の適用上違法とはいえないとされた事例--クロロキン薬害訴
- 時の判例 司法警察員による被疑者の留置についての国家賠償法1条1項所定の違法性の判断基準(最高裁判決平成8.3.8)
- 時の判例 1 厚生大臣による医薬品の日本薬局方への収載及び製造の承認等の行為と国家賠償法一条一項の違法性,2 厚生大臣による医薬品の日本薬局方への収載及び製造の承認等の行為が国家賠償法1条1項の適用上違法ではないとされた事例,3 厚生大臣が医薬品の副作用による被害の発生を防止するために薬事法上の権限を行使しなかったことと国家賠償法1条1項の違法性,4 厚生大臣が医薬品の副作用による被害の発生を防止するために薬事法上の権限を行使しなかったことが国家賠償法1条1項の適用上違法とはいえないとされた事例--最高裁
- 1.国家賠償法1条1項に基づく損害賠償請求に憲法29条3項に基づく損失補償請求を予備的・追加的に併合することが許される場合 2.国家賠償法1条1項に基づく損害賠償請求に憲法29条3項に基づく損失補償請求を控訴審において予備的・追加的に併合する場合の相手方の同意の要否(最判平成5.7.20)